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住まいの用語集
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行|
あ行
- RC(あーるしー)
- 「Reinforced Concrete」の頭文字を取ったもの。
「鉄筋コンクリート構造」という意味。鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。
鉄筋コンクリートの部材は引っ張る力にも圧縮する力にも強く、地震に対する安全性が高い構造となる。 - 位置指定道路(いちしていどうろ)
- 私道で幅員が4m以上あり、かつ一定の技術基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路。
- 印紙税(いんしぜい)
- 売約契約書や建築請負契約書、ローン利用時の契約書など、契約書を作成する際に、収入印紙を貼り消印する形で収める税金。印紙の額は契約金額によって変わります。
- 内金(うちきん)
- 手付金の支払い後、さらに追加で支払うお金のこと。中間金とも呼ぶ。内金は支払い後は契約解除できない
場合もあるので注意。 - 売主(うりぬし)
- その不動産を売りに出している人または会社。不動産の所有者。
か行
- 解除条件(かいじょじょうけん)
- 契約等の法律行為の効果が、将来不確定な事実が発生することによって消滅する場合の、当該不確定な事実をいう。例えば、マンション購入契約の際に、物件が完成するまでの間に転勤になったら契約を失効させるという条項を入れた場合、転勤になることは解除条件である。
- 開発行為(かいはつこうい)
- なにか建てる目的での土地の造成(区画形質の変更)のこと。
- 瑕疵(かし)
- 瑕疵とはキズや欠陥のこと。
シロアリがついていた、入居後に雨漏りすることがわかったなど契約の段階ではわからない瑕疵があった
場合、瑕疵に気づいてから1年以内であれば、売主への賠償請求や契約解除をすることができる。 - 管理会社(かんりかいしゃ)
- マンションなどの管理を行う専門の業者。管理組合に委託され、補修や清掃、管理費や修繕積立金の会計報告など、様々な管理業務を行う。
- 管理規約(かんりきやく)
- マンション管理や使用に関するルールを定めたもの。契約時には規約に管理業務の内容、会計審査、
長期修繕計画について明示されているかチェックしておくこと - 管理組合(かんりくみあい)
- マンションの建物全体の維持管理、区分所有者期間の権利義務の調整を目的に、区分所有者全員によってつくられる組織。最低年1回、総会を開いて、管理費や管理規約などの重要事項を審議決定する。
- 北側斜線(きたがわしゃせん)
- 北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための建築物の高さ制限。
- 共用部分(きょうようぶぶん)
- マンションにおいて、住民全員が使用するエントランス、廊下、階段、エレベーターなどのこと。
- 建築確認(けんちくかくにん)
- 建築物の建築計画が、敷地、構造および建築設備に関する法令に適合することを、建築主事または
指定確認検査機関に申請し、確認してもらう制度。ほぼすべての建築物に建築確認が必要。 - 建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)
- 建築確認がとれていることを示すもの。未完成の住宅の場合は広告などに記載されている。
- 建築協定(けんちくきょうてい)
- 一定区域の土地の所有権者が、その区域を住宅地や商業地として環境を改善するために行う建築基準についての協定のこと。
- 建築条件つき土地(けんちくじょうけんつきとち)
- 売買契約を結んでから、3ケ月以内に指定の建築会社と建築請負契約を結ぶという条件で売られている土地。3ケ月以内に請負契約を結ばなければ、土地の売買契約自体が白紙になる。
- 建ぺい率(けんぺいりつ)
- 敷地面積に対し、建築物の建築面積(建築物で地面を覆っている面積)が占める割合。
- 権利証(けんりしょう)
- 正式には「登記済証」。所有権移転登記などがすんだあと、「申請通り登記が完了したこと」を証明するものとして法務局から交付される。権利証の名義人が、その不動産の権利者となる。
- 公社すまいりんぐ(こうしゃすまいりんぐ)
- 家賃補助付きの賃貸住宅で、公社住まいりんぐ「特定優良賃貸住宅」とは、公社が建設した優良な賃貸住宅を管理するもので、所得が一定基準を満たす中堅所得者層(世帯所得に上限と下限が定まっています。)の方に入居でき、 所得に応じて一定期間、家賃の一部が補助されます。
- 公租公課(こうそこうか)
- 各種税金のこと。不動産では土地の固定資産税と都市計画税を指す。
- 高度地区(こうどちく)
- 用途地域内で、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。
- 子育て世帯等支援型民間すまいりんぐ(こそだてせたいなどしえんがたみんかんすまいりんぐ)
- 小学校6年生以下の子どものいる世帯、今後子どもを産む予定の方に向けた家賃補助付き賃貸住宅で、
子育て世帯の市内居住の促進と大阪市営住宅の収入超過者の住み替え支援のために、大阪市住まい公社が管理する民間すまいりんぐ【特定優良賃貸住宅】の一部の空家に対象となる世帯が入居していただいた場合に、
入居者負担額が減額される制度です。 通常、民間すまいりんぐ【特定優良賃貸住宅】においては、契約家賃に到達するまで毎年入居者負担額が上昇することになっておりますが、この制度が適用される世帯が対象物件にこれから入居される場合、一定の入居者負担率で入居することができ、入居者負担率は、住宅や入居世帯の所得によって異なります。 - 固定資産税(こていしさんぜい)
- 市町村が課税する税金で、土地と建物にかかる。1月1日現在の所有者に課税される。
税額は固定資産税に税率(清水は1.4%)をかけて算出する。
さ行
- 砂防法(さぼうほう )
- 豪雨等による山崩れ、河床の浸食等の現象に伴う不安定な土砂の発生及びその流出による土砂災害を防止することによって、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的として明治30年に制定された法律。
- 更地(さらち)
- 未使用の土地、建築物が建っていない土地。
- 市街化区域(しがいかくいき)
- すでに市街地を形成している区域、今後10年以内に優先的、計画的に市街化を進める区域のこと。
住宅、工業、商業など用途別に地域が指定されている。 - 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
- 市街化区域外で、市街化を抑制すべき区域と位置づけられているエリア。一部の例外を除いて、原則として家は建てられない。
- 敷地(しきち)
- 建物が建つ土地のこと。建築基準法では幅4m以上の道路に、最低2m以上接している土地を敷地をしている。
- 敷地利用権(しきちりようけん)
- マンションにおいて、マンションの区分所有者が利用する権利のこと。
- 借地権(しゃくちけん)
- 建物の所有などを目的として土地を借りる権利。
- 修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
- マンションの外壁工事やエレベーターの補修など、建物を維持していくうえで必要な大規模修繕に備え、
積み立てる資金。管理費とは別に積み立てられる。 - 重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)
- 売買契約を結ぶ土地・建物について、所在や設備、構造、権利関係、契約解除や損害賠償、金銭に関することなどの、重要な事項について書かれている書類。宅地建物取引主任者は、売買契約前に書類を渡し、内容について説明しなければならないと宅地建物取引業法で定められている。
- 準防火地域(じゅんぼうかちいき)
- 市街地における火災の危険を防ぐためにさだめる地域。建築物についての規制がある。
- 所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
- 不動産の所有権が、売主から買主に移転したことを公にしるすための登記。
- 所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)
- 建物を新築したとき、新築マンションを購入したときなど、所有権の登記されていない不動産について行う所有権登記。
- 水道負担金(すいどうふたんきん)
- 敷地に上水道や下水道などの施設を予め売主が引き込んだ場合、売買時にその費用の一部を買主が負担する
商習慣。 - セットバック
- 幅4m未満の狭い道路に面する敷地では、道路幅の確保を目的に、道路の中心から水平距離2mの範囲(片側が川や崖、線路などの道路は、川、崖の道路端から4mの範囲)には、建物を建てることが出来ないことになっているこの取り決めにより、自分の敷地ないにできた建物建築不可の部分をセットバック部分という。
この部分には門や堀もつくることができない。 - 専有部分(せんゆうぶぶん)
- マンションにおいて、区分所有者が所有し、変えたり、処分したりする権利をもっている部分。主に居住空間を指すが、バルコニーや窓は共有部分となっていることが多い。
- 専有庭(せんゆうにわ)
- 区分所有のマンションなどで、1階居住者が専用で使用できる庭のこと。区分所有の場合、庭部分も通路や
バルコニーと同じく共有部分ではあるが、使用料を払うことによって専用使用できる。 - 贈与税(ぞうよぜい)
- 個人から現金や有価証券、不動産などの財産をもらったときにかかる税金。年金110万円を超える贈与があった場合、もらった側が支払う。ただし住宅に関しては、贈与税の特例措置が設けられている。
た行
- 大規模修繕(だいきぼしゅうぜん )
- 分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために計画的に行なわれる修繕で、多額の費用を要する修繕のこと(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。
- 宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
- 消費者を保護し、不動産取引が正しく行われるように、さまざまな事項を定めた法律。
- 宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
- 都道府県が行う宅地建物(宅建)取引主任者資格試験に合格し、主任者証の交付を受けた物。
不動産業者は、事務所ごとに5人に1人の割合で宅建主任者をおかなければならない。 - 建物(たてもの)
- 土地の上に建ち、屋根、柱、壁などがあり、電気、ガス、水道などの設備があるもの。
- 建物表示登記(たてものひょうじとうき)
- 土地・建物の所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など、
不動産の現況を明らかにするための登記。 - 地積(ちせき)
- 土地の面積のこと。登記薄上の地番と住居表示は必ずしも一致しない。
- 地目(ちもく)
- その土地がどのように利用されているかを表したもの。田、畑、宅地、山林など21種類に区分されている。
住宅は「宅地」に建てなければならないので住宅用地を購入する場合は宅地に地目変更できるかがポイント。 - 仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
- 不動産業者の仲介による売買で発生する料金。
- 抵当権(ていとうけん)
- 金融機関などがお金を貸す際、ローン返済が滞った場合に備えて設定する。
担保として提供された不動産を強制的に処分し、貸したお金を回収できる権利。 - 手付金(てつけきん)
- 売買契約に際し、契約成立の証拠として買主から売主に支払うお金。目安は売買代金の1割~2割。
契約が実際に履行される前であれば、買主が手付金を放棄することで、契約解除できる。 - 登記(とうき)
- 権利を取得したり、権利者が変わったりしたことを不動産登記薄に記載すること。
- 道路(どうろ)
- 国や自治体が「道路」として指定したもの。基本的に幅4m以上のものを指す。
4m以下でも、自治体が特別に指定して道路としているものもある。 - 登録免許税(とうろくめんきょぜい)
- 所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記の際などに課せられる税金。
- 道路斜線(どうろしゃせん)
- 道路や建築物の日照・採光・通風などを確保するための建物の高さ制限。
- 特優賃(とくゆうちん)
- 特定優良賃貸住宅の略称です。
- 特定優良賃貸住宅(とくていゆうりょうちんたいじゅうたく)
- 特定優良賃貸住宅(特優賃)には、所得に応じて一定期間家賃補助が受けられる賃貸住宅の事で
「民間すまいりんぐ」と、「公社すまいりんぐ」とがあります。 - 都市計画区域(としけいかくくいき)
- 自然環境や人口、土地利用状況などの条件を考えながら、都市として総合的に整備や開発、
保全をしていく区域。 - 都市計画税(としけいかくぜい)
- 市街化区域内の不動産所有者が納める税金。道路、公園、下水道などの建設・整備などにあてるのが目的で、固定資産税と一緒に納める。
- 都市計画法(としけいかくほう)
- 都市の乱開発を防ぎ、健康で文化的な生活が出来るように、計画的な市街地開発、
施設整備などについて定めた法律。 - 徒歩所有時間の表示(とほしょゆうじかんのひょうじ)
- 広告等に使われている表示基準は「道路距離80mにつき1分とし、1分未満の端数については切り上げ表示」としている。坂道、歩道橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれません。
な行
- 長押(なげし)
- 柱の側面や鴨居の上部などに取り付ける化粧材のこと。
- 農地転用(のうちてんよう)
- 農地として登記してある土地を、他の用途に転用すること。
市街化区域の農地転用は届出を、それ以外の場合は届出と許可を提出する。 - 延べ床面積(のべゆかめんせき)
- 建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
- 任売(にんばい)
- 任意売却の略称です。
- 任意売却(にんいばいきゃく)
- 任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人と各金融機関との合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きです。
は行
- 媒介(ばいかい)
- 不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)の一つで、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。「仲介」と同じ意味。
- 売買契約書(ばいばいけいやくしょ)
- 不動産を購入するにあたって、売主と買主の間で交わされる契約書。
双方の権利、義務について書かれている。 - ハトのマーク
- 社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)のシンボルマーク。宅建業の団体では、日本で最大の会員数を擁する団体。全宅連の会員店舗などでよく見かけられる赤・白(はと)・緑(はと)の円形のマーク。
- 評価額(ひょうかがく)
- 固定資産税評価額のこと。各市町村の固定資産課税台帳に登録された土地や建物の評価額。
- 風致地区(ふうちちく)
- 都市の風致を維持するために定める地区。
建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などについての規制がある。 - 物件(ぶっけん)
- 商品となる、またはなっている不動産のこと。
主に土地、建物、マンション、賃貸アパート・マンションの一部屋をいう。 - 不動産所得税(ふどうさんしょとくぜい)
- 不動産の所得に際して、1回だけ課税される税金。土地と建物それぞれにかかる。
- 不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)
- 土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名や権利関係について記載した公の帳簿。
法務局に保管されており、閲覧や謄本(登記事項証明書)の交付も自由に受けられる。
ま行
- 間口(まぐち)
- 土地と道路が接する長さのこと。
- 間仕切り壁(まじきりかべ)
- 建築物の内部空間を仕切るための内壁のことであり、室と室とを区画する壁のこと。間仕切り壁は、
耐力壁(地震力、風圧力に対抗する壁)である場合もあれば、そうでない場合もある。 - 抹消登記(まっしょうとうき)
- 登記の記載を抹消する登記のこと。抹消登記を申請するためには、その抹消によって登記上利害関係を有する者がいる場合にはその者の承諾(その者の承諾が得られない場合には承諾に代わる裁判の謄本)が必要である。
- 民間すまいりんぐ(みんかんすまいりんぐ)
- 家賃補助付きの賃貸住宅で、民間の土地所有者が建設した優良な賃貸住宅を公社が管理するもので、所得が一定基準を満たす中堅所得者層(世帯所得に上限と下限が定まっています。)の方が入居でき、所得に応じて一定期間、家賃の一部が補助されます。
や行
- 家賃債務保証(やちんさいむほしょう)
- 住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。
連帯保証人を立てる方法が一般的であるが、それに代わって、家賃滞納の場合に一時的に立替え払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。 - 家賃補助(やちんほじょ)
- 主に公的賃貸住宅の事を言い、主にファミリー世帯向けの「特定優良賃貸住宅(特優賃:とくゆうちん)」や、高齢者向けの「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃:こうゆうちん)があります。
どちらも収入に応じた補助を受けられます(収入によっては補助がない場合もあります)。 - UR賃貸住宅(ゆーあーるちんたいじゅうたく)
- 礼金、手数料、更新料、保証人なしで入居可能な賃貸住宅で、旧「公団住宅」のことです。
- 容積率(ようせきりつ)
- 敷地面積に対する、建築物の延べ床面積の割合のこと。用途地域によって、それぞれ制限がある。
- 用途地域(ようとちいき)
- 都市の将来あるべき土地利用を実現するため、建築物の用途・容積・形態について制限を定める地域。
現在12種類にわけられている。
ら行
- 陸屋根(ろくやね)
- 水平な屋根のこと。屋根面(屋上面)の全体に防水加工を施し、雨水がルーフドレン(屋上排水口)へと流れ込むよう小さな勾配を付けて、雨水の排水を確保したものである。防水加工としてはアスファルト防水、
シート防水などが用いられる。 - 路線価(ろせんか)
- 国税局長が、毎年1月1日時点において、宅地の価値がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路)について、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額を千円単位で表示したもの。相続税や贈与税を課す場合の財産評価に使われる。
- 緑化地域(りょくかちいき )
- 都市計画によって定められる地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域をいう。
わ行
- ワイドスパン
- スパンとは間隔、間(ま)のこと。柱や壁の間隔を広く取ることができれば、光や風を室内に取り込みやすくすることができる。
一般的に70平方メートル程度の住戸で窓のある開口部の幅が7~8m以上あればワイドスパンとされているが、結露、断熱性能等にも配慮して検討することが必要。 - 分かれ(わかれ)
- 不動産業界で使われる用語の意味としては、不動産取引(主として売買)の媒介報酬を配分すること、
あるいはその際のルールをいう。 - 枠組壁工法(わくぐみかべこうほう )
- 木材でつくった枠に、構造用合板等を釘で打ち付けて、壁・床・屋根を形成する工法。
壁そのものが垂直方向と水平方向の強度を持つ点に最大の特徴がある。